目次
そもそも社会保険とは
社会保険は大まかに分けると以下の5つに分けられます。
| 社会保険の種類 | 概要 |
| 公的医療保険 | 病気やケガなどで病院へ行った際、医療費の一部を負担する制度 |
| 年金保険 | 高齢になった時や障害が残って働けなくなった場合や、家族を残して亡くなった場合などに、年金や一時金の支給を行う制度 |
| 介護保険 | 介護施設の利用や自宅での介護を受けるようになった場合、費用の一部を負担する制度 |
| 雇用保険 | 失業した場合や、育児・介護休業を取得した場合に給付金を支給する制度 |
| 労災保険 | 労働者が業務上や通勤の途中にケガ、病気になって障害が残る、死亡するなどの問題が起きた時に労働者自身や残された遺族のために給付金を支給する制度 |
以下で、詳しく解説していきます。
公的医療保険
公的医療保険は、病気やケガをしたときに医療費の一部が負担軽減される重要な制度です。職業や勤務先によっていくつかの種類があり、保障内容もいくつか異なる点があります。代表的なものには、自営業者などが対象の「国民健康保険」と、民間企業に勤める会社員などを対象にした社会保険の「健康保険」があります。その他にも、公務員が入る共済組合や船員を対象とした船員保険などがあります。
年金保険
国が運営する年金保険である公的年金は、20歳以降の一定期間にわたって掛金を支払うことを条件に、高齢になった時や障害が残って働けなくなったり、家族を残して亡くなった場合などに年金や一時金の給付を行う制度です。遺族の生活や保険加入者本人の生活を支えることで、多くの人々の安定と福祉を向上させる目的で生まれた保険で、日本では20歳〜60歳の全ての方は国民年金に加入する必要があります。
介護保険
国が運営する年金保険である公的年金は、20歳以降の一定期間にわたって掛金を支払うことを条件に、高齢になった時や障害が残って働けなくなったり、家族を残して亡くなった場合などに年金や一時金の給付を行う制度です。遺族の生活や保険加入者本人の生活を支えることで、多くの人々の安定と福祉を向上させる目的で生まれた保険で、日本では20歳〜60歳の全ての方は国民年金に加入する必要があります。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した時に、生活の安定と再就職を支援するための保険です。失業給付金やハローワークでの就労支援などの様々なサービスを受けることができます。
雇用保険は、「労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上は雇用が継続される見込みである従業員」であれば基本的に加入する義務があります。正社員かそうでないかに関わらず、個人事業主が従業員を1人でも採用する際にはよく確認しておくようにしましょう。
労災保険
正しくは、労働者災害補償保険といい、この名のとおり労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。
雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。
ここでの労働者とは、会社に雇われている正社員だけではなく、パートやアルバイトも含みます。そして、ケガや病気を対象とした社会保険といえば、健康保険を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、労災の対象は業務上および通勤途上に起因としたもののみが対象となります。
大きな違いは、労災の補償の対象となると、療養の費用の自己負担がない点、また、休業時の手当についても健康保険の傷病手当金よりも手厚い補償となっている点です。
個人事業主が加入する社会保険とは
ここまでで、社会保険とはなにか?について解説しました。
以下に個人事業主と会社員が加入する社会保険について、表を用意しました。
表より、個人事業主が加入する社会保険として、国民健康保険と国民年金があることがわかります。
また、個人事業主が加入する年金制度に国民年金基金というものもありますが、ここでは割愛します。
| 社会保険名 | 個人事業主 | 会社員 | ||
| 加入する保険 | 保険料の負担 | 加入する保険 | 保険料の負担 | |
| 医療保険 | 国民健康保険 | 全額自己負担 | 健康保険組合 | 会社と折半 |
| 年金保険 | 国民年金 | 全額自己負担 | 厚生年金 | 会社と折半 |
| 介護保険 | 40歳以上で加入 | 全額自己負担 | 40歳以上で加入 | 会社と折半 |
| 雇用保険 | なし | ー | 雇用保険 | 本人と会社がそれぞれ負担 |
| 労災保険 | なし | ー | 労災保険 | 会社が全額負担 |
国民健康保険
国民健康保険とは
国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。 加入者が病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、これに国や都道府県、市町村が税等を拠出して医療費を負担する制度です。
国民健康保険税について
国民健康保険税の決め方
国民健康保険税は、1年度分(4月から翌年3月までの12か月分)をまとめて計算します。
ただし、年度途中で加入者世帯に異動(社会保険等の脱退・加入、転入・転出、出生・死亡等)があった場合は、月割りで国民健康保険税額に増減が生じるため、再計算されます。
国民健康保険税の納税通知書は世帯主にお送りします
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主のかたとなります。
世帯主のかたが会社の健康保険など他の健康保険に加入していても、その世帯に国民健康保険の加入者がいれば納税通知書は世帯主のかた宛てに送付されます。(擬制世帯主といいます。)
国民健康保険税 税率等
| 種類 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 6.9パーセント | 2.1パーセント | 1.4パーセント |
| 均等割額 | 25,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| 課税限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
ここでは、当法人所在地の熊谷市の税率を見ていきます。
例えば、所得が300万円の個人事業主とその家族について計算してみましょう。
条件として、男性(個人事業主/30歳)、その妻(30歳/収入なし)、その子(7歳/収入なし)で計算します。
医療分:177,330(所得割)+75,000(均等割)=252,300円
支援分:53,970(所得割)+36,000(均等割)=89.900円
加入者数:3人
年間保険料:342,200円/月あたりの保険料:28,516円 と、なります。
参考として、熊谷市ホームページの国民健康保険税についてのページはこちら
国民年金
国民年金とは
基礎年金ともいわれ、国民皆年金制度により、20歳以上60歳未満の人は、すべて加入しなければならない公的年金のことです。
国民年金の加入者(被保険者)には、個人で保険料を納付する第1号被保険者(自営業、農林漁業、自由業、学生など)、給料から天引きされる第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)、届け出をすれば、個人で納める必要はない第3号被保険者(第2号の配偶者)があります。
ここでは、第1号被保険者について解説します。
保険料の決まり方
国民年金の第1号被保険者は20歳以上60歳未満の自営業者・農業者、学生、無職の方などで、収入の状況はさまざまですが、所得にかかわらず原則として保険料は定額です。
2021年度の国民年金保険料は、1カ月当たり16,610円です。
毎年度の保険料は、2004年の制度改正で決められた基礎となる保険料に、物価や賃金の変動などから計算した「保険料改定率」を乗じて決まります。
基礎となる保険料は、2004年の制度改正により2017年度まで毎年280円ずつ引き上げられることになり、2004年度の13,300円から、2020年度には17,000円になりました。
物価変動率等で計算された実際の保険料額
以下に、平成17年度(2005年度)〜令和2年度(2020年度)の国民年金保険料と実際に支払った金額についてまとめました。
表を読み取ると、年々値上がりつつも、実際に支払う金額と微妙な差があることが分かります。
| 前年度 改定率 |
物価 変動率 |
実質賃金 変動率 |
保険料 改定率 |
平成16年度に決められた保険料額 |
実際の保険料額 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17年度 | 平成17年4月〜 平成18年3月 |
– | – | – | – | – | 1.000 | 13,580 | 13,580 |
| 18年度 | 平成18年4月〜 平成19年3月 |
1.000 | 1.000 | 0.0% | – | – | 1.000 | 13,860 | 13,860 |
| 19年度 | 平成19年4月〜 平成20年3月 |
1.000 | 0.997 | -0.30% | – | – | 0.997 | 14,140 | 14,100 |
| 20年度 | 平成20年4月〜 平成21年3月 |
0.997 | 1.003 | 0.30% | 0.999 | -0.10% | 0.999 | 14,420 | 14,410 |
| 21年度 | 平成21年4月〜 平成22年3月 |
0.999 | 1.000 | 0.00% | 0.998 | -0.20% | 0.997 | 14,700 | 14,660 |
| 22年度 | 平成22年4月〜 平成23年3月 |
0.997 | 1.014 | 1.40% | 0.997 | -0.30% | 1.008 | 14,980 | 15,100 |
| 23年度 | 平成23年4月〜 平成24年3月 |
1.008 | 0.986 | -1.40% | 0.990 | -1.00% | 0.984 | 15,260 | 15,020 |
| 24年度 | 平成24年4月〜 平成25年3月 |
0.984 | 0.993 | -0.70% | 0.987 | -1.30% | 0.964 | 15,540 | 14,980 |
| 25年度 | 平成25年4月〜 平成26年3月 |
0.964 | 0.997 | -0.30% | 0.989 | -1.10% | 0.951 | 15,820 | 15,040 |
| 26年度 | 平成26年4月〜 平成27年3月 |
0.951 | 1.000 | 0.00% | 0.996 | -0.4% | 0.947 | 16,100 | 15,250 |
| 27年度 | 平成27年4月〜 平成28年3月 |
0.947 | 1.004 | 0.40% | 1.001 | 0.10% | 0.952 | 16,380 | 15,590 |
| 28年度 | 平成28年4月〜 平成29年3月 |
0.952 | 1.027 |
2.70% |
0.998 |
-0.20% |
0.976 |
16,660 |
16,260 |
| 29年度 | 平成29年4月〜平成30年3月 | 0.976 | 1.008 | 0.80% | 0.992 | -0.80% | 0.976 | 16,900 | 16,490 |
| 30年度 |
平成30年4月〜平成31年3月 |
0.976 | 0.999 | -0.10% | 0.992 | -0.80% | 0.967 | 16,900 | 16,340 |
| 令和元年度 | 平成31年4月〜令和2年3月 | 0.967 | 1.005 | 0.5% | 0.993 | -0.70% | 0.965 | 17,000 | 16,410 |
| 令和2年度 | 令和2年4月〜令和3年3月 | 0.965 | 1.010 | 1.0% | 0.998 | -0.2% | 0.973 | 17,000 | 16,540 |
| 令和3年度 | 令和3年4月〜令和4年3月 | 0.973 | 1.005 |
0.5% |
0.999 | -0.1% | 0.977 | 17,000 | 16,610 |
まとめ
ここまでで、一般的な社会保険や個人事業主が加入する社会保険について説明しました。
個人事業主は会社などの母体がないため、一般的な会社員よりも事業の知識はもちろんのこと、社会保険や税金面の知識が必須になります。
SoFICとして個人事業主の皆様をサポートしていきたいと思っております。
ぜひ、お問い合わせページよりご相談お待ちしております。
